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平成11年に制定された「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」(以下「持
続農業法」)は、持続的な農業生産方式に取り組もうとする農業者の計画を都道府県が認定
し、支援することによって、環境と調和のとれた農業を広く進めようとするものです。
持続農業法により認定された農業者を「エコファーマー」という愛称で呼んでいます。
エコファーマーが取り組む「土づくり」「化学肥料低減」「化学農薬低減」の3つの技術は、環境
に配慮しつつ生産力を維持・増進することができ、非常にバランスがとれた農法です。
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する法律」に基づき、岩手県知事よりエコファーマーに認定されました。
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